CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー 光学印象:施設基準に係る届出書について(最終更新日:2026/08/26)
CAD/CAM冠・CAD/CAMインレーをご注文のお客様へ
2026年6月1日施行の令和8年度診療報酬改定により、これまでCAD/CAMインレーに限定されていた「光学印象」の算定対象がCAD/CAM冠にも拡大されました(点数も100点から150点に引き上げ)。口腔内スキャナー(IOS)による直接法での印象採得・咬合採得が、冠・インレーの両方で保険算定できるようになっています。
また、今回の改定ではCAD/CAM冠の適応も大きく広がりました。
・咬合支持の要件が撤廃され、すべての大臼歯に適応拡大
・後続永久歯が先天欠如している乳歯にも適応可能に
・CAD/CAMブリッジが新規に保険収載(高強度硬質レジンブリッジの点数を準用)
なお、「歯科技工士連携加算」(歯科技工士連携加算1:対面連携、歯科技工士連携加算2:情報通信機器を用いた連携*、光学印象歯科技工士連携加算)も引き続き算定可能です。
*厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること
必要書類・手続きについて
CAD/CAM冠・CAD/CAMインレーの保険算定、および光学印象の算定には、施設基準を満たしたうえで、歯科医院様が必要事項を記入した届出書を所在地を管轄する地方厚生(支)局に事前に提出する必要があります。
令和8年度改定に対応した最新の届出様式は、管轄の地方厚生(支)局のホームページ「特掲診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)」からダウンロードできます。
必要な様式(令和8年度版)
> 別添2「特掲診療料の施設基準に係る届出書」
ダウンロード(関東信越厚生局・PDF)
> 様式50の2「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー・光学印象」
ダウンロード(関東信越厚生局・PDF)
> ※令和8年度版では「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」と「光学印象」が1枚の共通様式になっています。両方を届け出る場合は、様式内の両方の項目に○を記載してください。
> (該当する加算を算定する場合のみ)様式50の2の2「歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算・歯科技工士連携加算2」
ダウンロード1(関東信越厚生局・PDF)
ダウンロード2(関東信越厚生局・PDF)
※関東信越厚生局以外の地域の歯科医院様は、管轄の地方厚生(支)局の一覧から所在地の厚生局ページをご確認のうえ、同名の様式をご利用ください。
下記書類への記入例は、こちらのファイル内でご確認ください。
> 様式50の2「施設基準届出書」ダウンロード(PDFファイル)
すでに届出がお済みの場合
・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)を届出済みの場合:令和8年度改定に伴う再届出は不要です。新しく保険収載されたCAD/CAMブリッジも、歯CAD届出済みであれば追加の届出なしで算定を開始できます。
・光学印象(光印象)を届出済みの場合:届出区分は令和8年度も継続しており、原則として追加届出は不要です(詳細は管轄の地方厚生局にご確認ください)。
提出方法について
・届出は正本1通を郵送または電子申請(保険医療機関等電子申請・届出システム)で提出します。
・現在は受理通知書の送付が廃止されており、届出の受理状況は各厚生局ホームページの「施設基準の届出受理状況」ページで確認する運用となっています。
・届出が月初までに受理された場合はその月の1日から、月の途中で受理された場合は翌月1日から算定可能です。
ご不明な点は、エミウム技工センターまでお気軽にお問い合わせください。