「エミウム技工センターとの歯科技工所間連携の確認承認について」
本留意事項は、歯科技工法第18条及び歯科技工法施行規則第12条第7号に則り、歯科技工所間の円滑な連携(外部委託・二次委託など)を実現するため、歯科技工所様および歯科医院様への確認承認用としてご案内しております。
歯科技工士法第18条及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)第12条により、歯科補てつ物等の技工所間連携(二次委託)は下記のように定められています。
補てつ物等の作成等は歯科医師の指示書に基づき行われなければならないこととされており、これは通常、委託という契約形態によって行われているところである。この際、治療にあたる歯科医師から補てつ物等の作成又は加工する事を指示された者が、当該歯科医師の指示していない。第三者へ補てつ物等の作成又は加工を依頼することは、いわゆる補てつ物等の作成等の再委託にあたり、これは当該歯科医師の指示書に基づかない歯科技工が行われることとなるため認められていない
そのため、エミウム技工センターでは、歯科技工物の部分加工を発注依頼いただく際に、担当の歯科医師様が作成した歯科技工指示書に基づく歯科技工の二次委託のために以下の事項について内容をご確認の上、「担当歯科医師による確認承認」画面内の「承認」ボタンのクリックをお願いしております。 なお、歯科医院様は、歯科技工所様が歯科医院様に代わり歯科技工指示書の記載事項を記載した書面又は電磁的記録の内容を承認することによっても、本内容を「承認」することができます。
- 歯科医院様は、歯科技工所様が歯科医院様に代わり歯科技工指示書の記載事項を記載した書面又は電磁的記録の内容を承認することにより、当該書面又は電磁的記録を内容とする歯科技工指示書を作成します。
- 歯科医院様は、当該書面又は電磁的記録に、複数の歯科技工所が記載されている場合、当該複数の歯科技工所のいずれかにおいて、歯科技工を行うことを承認するものとします。 上記内容を理解した上で、エミウム技工センターを利用して、歯科技工の指示を行います。